ご提供サービス内容
物品の形状・構造・組み合わせを早期に権利化できます。
当事務所の特徴
実用新案権は確実に取得できますが、有効な権利とするために、お客様のビジネスに基づいた判断を入れつつ的確な出願書類を特許庁に提出する必要があります。当事務所は、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。
また、「特許にするか実用新案にするか」という点のご判断についても、プロフェッショナルの立場からご提案いたします。
当事務所にご依頼いただくメリット
東京金子特許事務所の特長 | お客様のメリット |
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料金表
実用新案登録出願は、特許庁による審査を経ずに権利が取得できます。料金としては、特許出願の「通常型」の料金とほぼ同等になります。特許出願と実用新案登録出願とで、弁理士が作成する書類はほぼ同じだからです。なお、特許出願の「成功報酬型」に相当する料金をご希望の方は、個別にお問い合わせください。
実用新案登録出願
出願
当事務所の手数料 | ||
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基本料金 | 120,000円 | |
追加料金 | 20項を超える請求項1項につき(21項目から) | 5,000円 |
複雑な図面作成 1図につき※ | 5,000円 |
特許庁に納付する料金 | ||
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出願時の特許印紙代 | 14,000円 | |
1~3年目の 実用新案登録料 |
基礎となる料金 | 6,300円 |
請求項による加算料金 請求項1項につき | 300円 |
実用新案登録出願(その他の料金)
技術評価請求
当事務所の手数料 | |
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基本料金 | 15,000円 |
特許庁に納付する料金 | |
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基礎となる特許印紙代 | 42,000円 |
請求項ごとの特許印紙代:1項につき | 1,000円 |
特急料金
当事務所の手数料 | |
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5営業日以内での出願書類案発送 | 50,000円 |
10営業日以内での出願書類案発送 | 20,000円 |
特殊な出願(優先権主張、分割)
個別にお問い合わせください。
実用新案登録料の納付
当事務所の手数料 | |
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基本料金(納付の都度頂戴します。) | 5,000円 |
特許庁に納付する料金 | ||
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4~6年目 (1年ごとに納付) |
基本の料金 | 6,100円 |
請求項1項ごとに | 300円 | |
7~10年目 (1年ごとに納付) |
基本の料金 | 18,100円 |
請求項1項ごとに | 900円 |
プロセス
実用新案権を取得する手続きについて
何か新しい「考案」をして、実用新案権を取得したい旨の書類を特許庁に提出すると、数ヶ月で「実用新案権」が取得できます。たとえば、「羽子板」についての考案をして、夏の間に特許庁に書類を提出すれば、年末・正月までには実用新案権が取得できます。このように「早期に権利を取得したい」場合に実用新案が有効です。
ご注意いただきたいことは、実用新案権は「物品の形状、構造又は組合せに係る」考案についてしか取得できないことです。すなわち、実際に形を持ったもの(「羽子板」がその例です。)についてのみです。方法、薬品、ソフトウェアなどは実用新案権を取得できません
お問い合わせから出願までの手続き
最初の打合せ
お問い合わせをいただいて、最初に打ち合わせをさせていただきます。この打ち合わせの主目的は、当事務所がお客様の考案された技術と、お客様がその技術を活用してビジネスをされる上で欲する実用新案権の範囲とを理解させていただくことです
請求項案のご提示とご判断
最初の打合せに基づいて、特許庁に提出する書類のうちの「実用新案登録請求の範囲」(「請求項」というものがいくつかあるものです)を提示します。ここで、請求項とは、「この範囲の技術について、実用新案権を得たい」ということを、日本語で、誤解が生じないように厳密に、記載したものです。
なお、実用新案の書類というのは独特の書き方があり、必ずしも「読んで理解しやすい」ものではありません。必要ならば、お客様のご判断がしやすいように、説明をさせていただきますので、ご納得いただき、必要ならばお客様のお考えで請求項の修正をご指示ください。
出願書類のご提示とご判断
請求項が確定しましたら、「明細書」を作成します。明細書を含めて実用新案登録出願書類の全体をご提示します。こちらについても、請求項と同様にお客様にご理解いただけるように説明しますので、ご納得いただき、必要ならば修正をご指示ください。修正が完了したら書類を特許庁に提出いたします
権利化後の手続き
実用新案は特許と違い、特許庁の実体審査を経ずに権利になります。このため、権利を取得した後で、実用新案に固有の手続きがあります。
技術評価書の請求
実用新案権に基づいて他社にその考案の実施をやめてもらうときには、特許庁から「技術評価書」を取得してそれを示すことになります。「技術評価書」が特許における「特許庁の審査」に相当するとお考えください。「出願の時に公に知られている技術である」「同じ考案について、別の実用新案または特許が先に出願にされていてそれが権利化されている」等々の、「先行技術との関係で権利として妥当でない場合」かどうかを特許庁がチェックしてくれます。このときに「妥当である」という肯定的な技術評価書を取得できるように、出願前の請求項案のご提示に当たっては、先行技術調査を行い、「肯定的な技術評価書を取得できる可能性が高い」請求項に絞って提示いたします。
特許出願への変更
実用新案権は、出願から3年以内であれば原則として(例外がありますので、詳しくはお尋ねください)特許出願に変更することができます。実用新案の「権利」を、特許の「出願」に変更するという1ステップ後戻りするような手続きですので、不思議に感じられるかもしれません。この手続きは、上記の「技術評価書の請求」を必要としない正式の審査を経た権利にしたい場合、権利の期間を実用新案の10年から特許の20年に延ばしたい場合などで有効です