ご提供サービス内容

独創的なデザインを意匠登録して、ビジネスに活用できます。

意匠登録出願

視覚的に美しい独創的なデザインが完成したら、そのデザインについて独占権を取得し、ビジネスに活用することができます。デザインの価値を守るのが「意匠登録」です。同一・類似の意匠の使用を独占(他社は使えない)してビジネスを守ります。

お問い合わせ

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当事務所の特徴

意匠登録出願においては、お客様のデザインの本質部分を把握して出願します。デザインについてお客様にお教えいただき、取得する権利についてお客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。

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当事務所にご依頼いただくメリット

東京金子特許事務所の特長 お客様のメリット
  • 低廉な料金
  • 経費の節約
  • 誠実に説明して進めていく、出願書類作成
  • 意匠登録の可能性、意匠権の範囲を理解した上での意匠登録出願
  • ベンチャー企業の役員経験のある弁理士
  • ビジネスに活用できる形態での意匠登録出願

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料金表

意匠登録出願(出願時料金)

出願

当事務所の手数料
基本料金 20,000円
追加料金 図面作成 基本の6面図全体※ 10,000円
図面作成 追加1図につき※ 3,000円
関連意匠の場合の2件目以降の出願料金※ 10,000円

※図面については、6面図を基本とし、必要に応じて断面図などを追加します。お客様から図面をご提供いただける場合には、図面作成の料金は頂戴しません。

※一回の意匠登録出願のご依頼について、お客様と当事務所とで検討した結果として、2件以上の「関連意匠」の出願をすることがあります。その場合に、2件目以降の出願1件当たりの料金です。
例えば、3件の出願をする場合の当事務所の手数料は、合計で40,000円(追加料金は別途)です。

特許庁に納付する料金※
基礎となる特許印紙代:1出願につき 16,000円

※関連意匠として2件以上の出願をする場合にも、それぞれの出願について、特許庁に料金を納付することになります。
例えば、3件の出願をする場合の特許庁に納付する料金は、合計で48,000円です。

意匠登録出願(登録時料金)

意匠登録を得た場合の成功報酬

当事務所の手数料
成功報酬 20,000円

※意匠登録出願の手数料を安価に設定しております。その分の料金を成功報酬にさせていただいています。
お客様は意匠権を取得できなかった場合の費用を節約できます。

意匠登録料の納付

当事務所の手数料
基本料金 (納付の都度頂戴します) 5,000円
特許庁に納付する料金
最初の3年(3年分を一括納付) 25,500円(3年分)
4~10年目(1年ごとに納付) 16,900円
11年目以降(1年ごとに納付) 33,800円

プロセス

お問い合わせから出願までの手続き

出願前のプロセスは、以下の2つのことについてお客様と弁理士との理解を合わせることが中心です。

  • お客様が権利化したい内容は何か
  • 具体的にどういう出願にするか

通常は、1回のお打ち合わせでこの2つを行うことができます。お打ち合わせは、お会いして行えればベストですが、メールと電話でも可能です。

権利化したい内容について

お客様がイメージされる「意匠」(デザイン とその意匠を使う物品の組合せ)があると思います。実際のデザインを見せてください(現物を持参していただく、お伺いして見せていただく、画像ファイルをお送りいただく等)。

デザインには、「物品全体でなくてその一部に特徴がある」「一つのデザインコンセプトで2つ以上のバリエーションのデザインになる」など、それぞれに個性があります。お客様が権利にしたいデザインの個性を教えてください。

具体的にどういう出願にするかについて

教えていただいた「意匠」とその個性に基づいて、「どういう出願にすると良いか」「意匠登録を受けられそうかどうか」を検討し、具体的な出願内容をご提案いたします。検討の項目としては、以下のものがあります。提案をお客様のビジネスに基づいてさらに改善するご判断が、もしあればいただけるように、説明をさせていただきます。

他人が既に権利を持っている意匠と同一または類似の意匠については、権利を取得することができません。最初のお打ち合わせの前に、またはお打ち合わせの中で、他人の意匠権について簡易調査をいたします。同一の意匠が見つかることはあまりありません。類似かもしれない意匠が見つかった場合には、その意匠との相違を表すようなお客様のデザインの特徴をお教えください。

特許や商標にはない意匠の特徴として、「出願の形式がいくつか考えられる」ことがあります。特に、物品全体でなくて特徴のある部分についてのデザインを権利化する「部分意匠」の出願と、一つのデザインコンセプトに基づく2つ以上のバリエーションのデザインを権利化する「関連意匠」の出願が頻繁にされます。

東京金子特許事務所は、プロフェッショナルの立場から、お客様が権利にしたいデザインを権利化するような出願形式をご提案します。お客様にご納得いただいて、意匠登録出願の内容が決まり、これを出願します。

出願にあたっては、意匠の図面を作成します。お客様がデザインの図面をお持ちであれば、その図面を使用することで確実な出願ができ、東京金子特許事務所の図面作成手数料の節約にもなりますので、ご提供ください。

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出願以降の手続き

特許庁からの連絡

意匠登録出願をすると、特許庁から意匠権を与えるという「登録査定」か、意匠権を与えられない理由を説明する「拒絶理由通知」かのどちらかが来ます。(出願の前に他人の意匠権については調査しますが、世界のどこかで知られた(例えばある1つの国だけでカタログが配布された)意匠に類似でも拒絶理由通知が来ますので、拒絶理由通知を受けてしまう可能性をゼロにはできないことをご理解ください。)

拒絶理由通知への対応

拒絶理由通知が来た場合には、その内容を検討し、対応するか(拒絶理由通知に示された意匠とは類似ではないと主張する場合が大半です)否かを決めます。対応しない場合には、意匠権が取得できない「拒絶査定」になります。対応した場合には、特許庁においてもう一度検討されて、「登録査定」か「拒絶査定」のどちらかになります。

上記の対応を行っても、特許庁の判断が覆らずに「拒絶査定」を受けてしまうこともあります。それでも「商標権を取得できるものである」と判断する場合には、「拒絶査定不服審判」、さらに「審決等取消訴訟」という方法があります。

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