ご提供サービス内容
会社の技術を活用して、ビジネスを拡大できます。
当事務所の特徴
特許を取得するためには、要所でお客様のビジネスに基づいた判断を入れつつ数段階の手続を実施していく必要があります(詳細はこちらをご覧ください)。当事務所は、手続きの各段階において、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
東京金子特許事務所の特長 | お客様のメリット |
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料金表
特許出願(出願時料金)
通常型は、当事務所の作業に対して対価を頂戴するものです。近年のIT技術の発達に伴い弁理士の作業も効率化されていることに鑑み、リーズナブルな料金設定にいたしました。請求項の数が20以下で、複雑な図面の作成がない場合には、115,000円で特許出願が可能です。
出願
当事務所の手数料 | ||
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基本料金 | 100,000円 | |
追加料金 | 20項を超える請求項1項につき(21項目から) | 5,000円 |
複雑な図面作成 1図につき※ | 5,000円 |
特許庁に納付する料金 | |
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特許印紙代 | 15,000円 |
※機械部品など、図面が複雑で専門家に作図を依頼する場合の料金です。フローチャートなどの簡易な図面については頂きません。複雑な図面であってもお客様がお持ちの図面をご提供くださる場合には頂きません。多くの場合に、図面作成の料金は発生しません。
請求項の数が20以下で、図面の原案をお客様がご提供くださる場合には、合計で175,000円です。
特許出願(登録時料金)
特許を得た場合の成功報酬
当事務所の手数料 | |
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成功報酬 | 100,000円 |
特許料の納付
当事務所の手数料 | |
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基本料金(納付の都度頂戴します。) | 5,000円 |
特許庁に納付する料金 | ||
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最初の3年 (3年分を一括納付) |
基本の料金 | 6,900円(3年分) |
請求項1項ごとに | 600円(3年分) | |
4~6年目 (1年ごとに納付) |
基本の料金 | 7,100円 |
請求項1項ごとに | 500円 | |
7~9年目 (1年ごとに納付) |
基本の料金 | 21,400円 |
請求項1項ごとに | 1,700円 | |
10年目以降 (1年ごとに納付) |
基本の料金 | 61,600円 |
請求項1項ごとに | 4,800円 |
特許出願(成功報酬の調整)
成功報酬の額と出願時の基本料金については、どちらを節約したいかについて、お客様のお考えにあわせます。上記の「標準料金」のほかに、以下の料金についてもお客様のご要望で対応いたします。
当事務所の手数料 | ||
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出願時の基本料金 | 成功報酬 | |
成功報酬重視型料金 | 60,000円 | 200,000円 |
固定費用型料金 | 160,000円 | 0円 |
標準料金 | 100,000円 | 100,000円 |
特許出願(その他の料金)
出願審査請求
当事務所の手数料 | |
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基本料金 | 7,000円 |
特許庁に納付する料金 | |
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基礎となる特許印紙代 | 118,000円 |
請求項ごとの特許印紙代:1項につき | 4,000円 |
中小企業様、大学等の研究機関様、個人の方には、一定条件のもとで出願審査手数料の軽減(半額)があります。
特急料金
当事務所の手数料 | |
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5営業日以内での出願書類案発送 | 50,000円 |
10営業日以内での出願書類案発送 | 20,000円 |
特殊な出願(優先権主張、分割)
個別にお問い合わせください。
拒絶査定不服審判の請求
当事務所の手数料 | ||
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基本料金 | 60,000円 | |
追加料金 | 審判を請求する請求項1項につき | 3,000円 |
特許庁に納付する料金 | |
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基礎となる特許印紙代 | 49,500円 |
請求項ごとの特許印紙代:1項につき | 5,500円 |
特許出願(総額の例)
多くの特許出願 は、出願、審査請求、拒絶理由通知への対応を経て特許になります。特許を得るまでの費用の例は、以下のとおりです。以下は、標準的な場合を示したものであり、請求項の数などにより変動することをご承知おきください。
例:請求項の数=10、図面の原案をお客様がご提供される場合
特許出願 | 115,000円 (基本料金100,000円+特許印紙代15,000円) |
出願審査請求 | 165,000円 (基本料金7,000円+特許印紙代158,000円) |
特許取得の成功報酬 | 100,000円 |
3年分の特許料納付 | 17,900円 (基本料金5,000円+特許印紙代12,900円) |
合計 | 397,900円 (出願審査手数料の半額軽減がある場合は318,900円) |
プロセス
特許を取得する手続きについて
何か新しい発明をして、「特許を取得したい」旨の書類を特許庁に提出する。これだけで必ず特許が取得できるものではありません。特許庁は、提出した書類について「審査」をし、特許権を与える(「特許査定」と言います)か、与えない(「拒絶査定」と言います)かを判断します。特許査定を得なければ、特許は取得できず、それまでに費やした時間と費用があまり報われません。
審査で特許査定を得るためには、(1)最初に特許庁に提出する書類を綿密に作成すること、(2)審査の途中の特許庁とのやりとりをきちんと実施すること、が望ましいことはいうまでもありません。これらがプロフェッショナルとしての私たち弁理士をご活用いただきたいところです。上記(1)は、弁理士がお客様の発明(技術)を正しく理解して、お客様の望む特許が取得できるような書類を作成する段階(お問い合わせから出願まで)であり、(2)は、審査を通じて、必要に応じて特許の範囲を補正しつつ、お客様のビジネスに役立つような特許を取得する段階(出願以降)です。
東京金子特許事務所は、(1)(2)のどちらの段階においても、お客様の考えを最大限に生かせるように進めてまいります。以下に、その手順をご説明します。
お問い合わせから出願までの手続き
最初の打合せ
お問い合わせをいただいて、最初に打ち合わせをさせていただきます。この打ち合わせの主目的は、当事務所がお客様の発明された技術と、お客様がその技術を活用してビジネスをされる上で欲する特許の範囲とを理解させていただくことです。
請求項案のご提示とご判断
最初の打合せに基づいて、特許庁に提出する書類のうちの「特許請求の範囲」(「請求項」というものがいくつかあるものです)を提示します。ここで、請求項とは、「この範囲の技術について、特許を得たい」ということを、日本語で、誤解が生じないように厳密に、記載したものです。
なお、特許の書類というのは独特の書き方があり、必ずしも「読んで理解しやすい」ものではありません。必要ならば、お客様のご判断がしやすいように、説明をさせていただきますので、ご納得いただき、必要ならばお客様のお考えで請求項の修正をご指示ください。
ところで、請求項がきちんと書かれていても、それだけで特許査定が得られるものではありません。「出願の時に公に知られている技術は拒絶査定」「同じ発明について、別の特許出願が先にされていてそれが特許になれば後の出願は拒絶査定」等々の、「先行技術との関係で拒絶査定になる」場合があります。このようなことをできるだけ少なくするように、請求項案のご提示に当たっては、先行技術調査を行い、「特許を取得できる可能性がある」請求項に絞って提示いたします。この段階で、先行技術との関係で価値ある特許の取得が困難であれば、お客様のご判断で断念する場合もあり得ます。
出願書類のご提示とご判断
請求項が確定しましたら、それを裏付けるとともに、審査で特許査定を得やすくなるように発明の技術内容を説明した「明細書」を作成します。明細書を含めて特許出願書類の全体をご提示します。こちらについても、請求項と同様にお客様にご理解いただけるように説明しますので、ご納得いただき、必要ならば修正をご指示ください。修正が完了したら書類を特許庁に提出いたします。
出願以降の手続き
審査請求
出願の書類を提出しただけでは、特許庁は審査をしてくれません(つまり、特許を取得できません)。「審査請求」という手続きをして、手数料を支払う必要があります。審査請求は出願から3年以内であればいつでもすることができます、逆に、審査請求をしないで3年が経過すると、その出願は取り下げたものとみなされてしまい、特許を取得できません。お客様の立場で見ますと、(1)有望そうな技術について特許出願をしておく、(2)それから3年をかけて技術の価値を見極め、将来性があり特許を取得したいものだけについて審査請求する、ということができます。上記のように、同じ発明について複数の出願があると(例えば競合他社が同じ発明を出願した場合)先に出願した方が有利ですから、出願を急ぎ、審査請求はじっくりと判断する、ということに価値があります。
また、審査請求の後、実際に特許庁が審査をするまでに、現状では2年以上の「待ち」があります。中小・ベンチャー企業におかれましては、特許庁の早期審査制度を活用することにより、待ちが短く(通常は1年未満に)なります。早期に特許を取得したい場合に有効です。
拒絶理由通知への対応
審査請求をしても、最初から特許査定を得られることは極めてまれです。多くの場合には「拒絶理由通知」を受けます。特許庁は最初から「拒絶査定」をすることはなく、1回は「拒絶理由通知」を出してくれて、出願の内容を必要に応じて補正する機会をくれます。拒絶理由通知には、なぜ特許査定ができないかが説明されており、多くの場合、特許庁が具体的な先行技術を文献として示し、その先行技術に基づいて特許査定できないと言われます。数多くある先行技術の中には似たように見える発明があることが多く、これが現実です。
この場合、上記の審査請求前の先行技術調査と違い、先行技術が具体的に示されていますから、先行技術との違いを詳細に検討できます。この検討の結果、「具体的に違っている点を明確にし、その点に基づいて特許を主張する」「先行技術は請求項の一部と同じなので、請求項をその一部を含まないように補正する」などの対応(意見書・補正書提出)をとります。東京金子特許事務所は、特許可能な技術範囲を検討し、対応案をお客様にお知らせします。
上記の対応を行っても、特許庁の判断が覆らずに「拒絶査定」を受けてしまうこともあります。それでも「特許を取得できるものである」と判断する場合には、「拒絶査定不服審判」、さらに「審決等取消訴訟」という方法があります。
まとめ--判断のポイント
お問い合わせから特許庁の査定を得るまでの間には、以下のポイントで「特許取得を追及するか、ここで断念して将来の費用を抑制するか」の判断をします。もちろん、「特許を追及する」として最終的に特許査定を得ることができ、お客様のビジネスに貢献できることがベストなのですが、お客様のビジネス環境や先行技術との関係で難しい判断が必要になってしまう可能性も否定しきれません。東京金子特許事務所は、特許のプロフェッショナルの立場からコメントし、お客様に正しい判断をしていただけるように努めます。
- 審査請求をする前
- 拒絶理由通知を受けた時