ご提供サービス内容
ブランドを商標登録して、大切な信用を守ることができます。
当事務所の特徴
商標登録出願においては、お客様が将来のビジネスで商標を使用される形態を見据えて出願します。ここでも、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。
低廉な出願時の料金で拒絶査定になってしまった場合のコストを削減できます。
当事務所にご依頼いただくメリット
東京金子特許事務所の特長 | お客様のメリット |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
料金表
商標登録出願(出願時料金)
出願
当事務所の手数料 | |
---|---|
基本料金 | 7,000円 |
特許庁に納付する料金※ | |
---|---|
基礎となる特許印紙代 | 3,400円 |
区分ごとの特許印紙代:1区分につき | 8,600円 |
商標登録出願(登録時料金)
商標登録を得た場合の成功報酬
当事務所の手数料 | |
---|---|
成功報酬 | 13,000円 |
※商標登録出願の手数料を安価に設定しております。その分の料金を成功報酬にさせていただいています。
お客様は商標権を取得できなかった場合の費用を節約できます。
商標登録料の納付
当事務所の手数料 | |
---|---|
基本料金 (納付の都度頂戴します) | 5,000円 |
特許庁に納付する料金(1区分につき) | ||
---|---|---|
最初の商標登録料 | 10年分一括納付 | 37,600円 |
5年分を分割納付 | 21,900円 | |
更新登録料(11年目以降) | 10年分一括納付 | 48,500円 |
5年分を分割納付 | 28,300円 |
商標登録料を10年分一括納付するか、5年毎に分割納付するかを、お客様が選択できます。
プロセス
お問い合わせから出願までの手続き
出願前のプロセスは、以下の2つのことについてお客様と弁理士との理解を合わせることが中心です。
- お客様が権利化したい内容は何か
- 具体的にどういう出願にするか
通常は、1回のお打ち合わせでこの2つを行うことができます。お打ち合わせは、お会いして行えればベストですが、メールと電話でも可能です。
権利化したい内容について
お客様が権利を取得したい「商標」(ビジネスに使われるマークとそのマークを使う商品又は役務(サービス)の組合せ)をお教えください。マークは、単純な文字でも、図形などのデザインが入ったものでも、どちらでもかまいません。
商標登録は、「商標」と「商品」の組み合わせについてされます。1つの商標登録出願では、「商標」は1つだけですが、「商品」は1つでなくて2つ以上の商品について出願することができます。どういう商品について出願するか、打ち合わせでご相談することもできます。
マークを使う商品または役務が具体的に何であるかを決めることが、出願前に行う作業の中心になることが多くあります。商品または役務の内容によってご負担いただく費用がちがいます(弁理士の費用は同じなのですが、特許庁が商品と役務を45の区分に分けていて、区分ごとに料金がかかります。つまり、全部の商品または役務についての商標の出願は、1つだけの商品または役務の出願のおよそ45倍の料金になります)。したがって、お客様のビジネスに合わせた商品または役務に絞って出願することが重要です。
具体的にどういう出願にするかについて
他人が既に権利を持っている商標と同一または類似の商標(商品または役務、マークの両方が類似のもの)については、権利を取得することができません。最初のお打ち合わせの前に、またはお打ち合わせの中で、他人の商標権について簡易調査をいたします。この調査によって「他人の商標権に抵触してしまうかどうか」についても、おおよその見当がつきます。
東京金子特許事務所は、プロフェッショナルの立場から、お客様が権利にしたい商標を権利化するようなご提案をします。最初の打ち合わせで教えていただいた「商標」と「商品」の組み合わせについて商標登録を受けられる可能性が十分に高く、この組み合わせで出願することが好ましいものです。しかし、そうでない場合には、商標を他のものにしたり、商品の範囲を狭めたりすることが必要な場合もあります。具体的にどのようにするかをお客様のビジネスに基づいてご判断いただけるように、説明をさせていただきます。お客様にご納得いただいて、商標登録出願の内容が決まり、これを出願します。
出願以降の手続き
特許庁からの連絡
出願してからしばらく(実態として、6か月から1年程度)すると、特許庁から、「登録通知」または「拒絶理由通知」を受けます。「登録通知」が来た場合には、商標登録料を納付して商標権を得ることができます。5年分の登録料を納付するか、10年分の登録料を納付するかをお決めください。5年分の場合、10年分の場合の半額よりも高額なのでご注意ください。
拒絶理由通知への対応
「拒絶理由通知」を受けた場合には、理由が具体的に示されていますから、どうすれば商標権を得られるかを詳細に検討できます。この検討の結果、「一部の商品を除外して商標権を得る」(補正)、「拒絶理由通知の内容に承服できないので補正せずに商標権を得られると主張する」(意見書提出)などの対応をとります。東京金子特許事務所は、拒絶理由通知を検討し、対応案をお客様にお知らせします。
上記の対応を行っても、特許庁の判断が覆らずに「拒絶査定」を受けてしまうこともあります。それでも「商標権を取得できるものである」と判断する場合には、「拒絶査定不服審判」、さらに「審決等取消訴訟」という方法があります。