東京金子特許事務所について
料金が全体的に安いと感じます。仕事の質は大丈夫ですか?
料金は多くの会社様にご利用いただきやすいように、安いものにしています。しかし、仕事の質を落としているものではありません。以下の仕組みで安い料金を実現しています。特許事務所の費用の多くが人件費です。特許出願などの業務のほかに営業活動にも人件費がかかります。当事務所は、ホームページの集客によって営業費用を節約し、その分をお客様に還元しております。
所長にベンチャー企業経営の経験がありますが、それは、例えば特許出願を依頼する側にとって、どのように役立つのですか?
出願、権利化、その後の手続きにおいて、お客様の立場で考えて行動することができます。予測されるビジネス効果よりもお客様にご負担いただくコストが大きくなってしまうと思われる場合には、弁理士の側から評価をお伝えしてお客様のご確認をいただくようにしています。ベンチャー企業経営の経験あってこそできることではないかと考えています。
知的財産(特許・商標など)について、何をしたらいいかよくわからないのですが、どうしたらよいですか?
当事務所の「無料相談」をご活用ください。最初のご相談は無料で承ります。ご相談では、お客様の状況をお伺いして、具体的な対応のご提案と、そのコストをお示しします。ご相談の後に、費用対効果の観点を含めてご検討され、納得されて、知的財産の対応処理をしてください。
特許出願について
特許を出願したいのですが、まず何を準備すればいいのですか?
特許を出願したい内容がわかるような文書を準備してください。準備していただく文書の形式は自由です。すでにお持ちの文書のコピーや簡単なメモ書きなどでかまいません。「何を特許にしたいか」「コンペのものに対してどこが違い、その違いによる利点は何か」についてわかる程度の簡単な文書でOKです。準備ができましたら、当事務所にご連絡ください。ご相談しながら手続きを進めていきます。
特許出願をすれば必ず特許が取れるのですか? また、出願して何ヶ月くらいで特許が取れますか?
特許出願をしただけでは特許は取れません。「審査請求」という手続きをして、特許庁に「特許として問題ないかどうか」を判断してもらい、「問題ない」という判断をもらえた時に特許が取れます。ここで、「問題ない」と言う特許庁の判断を得るために弁理士が力を使います。詳しいプロセスをこちらに説明しています。
特許出願の後にも費用がかかると聞きました。どういう時にどのくらいの費用がかかるのですか?
特許出願の後にも、「審査請求」と「拒絶理由通知対応」で費用がかかります。このため、「総額はいくらなのか予め知りたい」というご要望を多くいただきます。厳密な金額は出願の内容によって変動するので予め確定できるものではないのですが、概算が料金表のページにありますので、ご参照ください。
「ビジネスモデル特許」とはどういうものですか? 東京金子特許事務所はどういう点でビジネスモデル特許に強いのですか?
「ビジネスモデル特許」は、米国ではBusiness Method Patentと呼ばれています。つまり、「ビジネス方法特許」です。特許は「自然法則を利用した技術的思想」に与えられるものであり、「ビジネスモデル」は自然法則を利用していませんので、本来は特許にならないはずのものです。実際、金銭のやりとりのビジネスモデルだけでは特許になりません。それでも、ビジネスを実施する「方法」の中で使用している機械など、自然法則を利用している部分を発見して特許にします。東京金子特許事務所は、お客様のビジネスについてお伺いし、自然法則を利用している部分を発見することを誠実に行います。この際、所長のベンチャー企業経営の経験を生かします。
ソフトウェアの特許には、他の特許と違う注意が必要ですか? 東京金子特許事務所はどういう点でソフトウェアに強いのですか?
上の「ビジネスモデル特許」にもご説明しましたが、自然法則を利用していないと特許になりません。ここで、「数学、アルゴリズムは自然法則ではない」と言う点にご注意ください。一方、そのアルゴリズム(ソフトウェア)とハードウェア資源とが協働した具体的手段は自然法則を利用しています。その他、どういう場合に自然法則を利用していることとなるかについて、特許庁から多くの情報が開示されています。東京金子特許事務所は、所長のコンピュータ企業勤務の経験からソフトウェアの知識が豊富であり、特許庁が自然法則を利用していると判断する内容をアルゴリズムから見出すことを得意としています。
実用新案登録出願について
実用新案を出願したいのですが、まず何を準備すればいいのですか?
実用新案を出願したい内容がわかるような文書を準備してください。準備していただく文書の形式は自由です。すでにお持ちの文書のコピーや簡単なメモ書きなどでかまいません。「何を実用新案にしたいか」「コンペのものに対してどこが違い、その違いによる利点は何か」についてわかる程度の簡単な文書でOKです。準備ができましたら、当事務所にご連絡ください。ご相談しながら手続きを進めていきます。
実用新案は特許とどう違うのですか? 簡単に教えてください。
いくつかの違いがありますが、以下の2つが大きく違います。(1)実用新案は「審査」なしで権利になるので、数ヶ月で確実に権利が取得できる。(その代わり、権利を他社に行使するときに特許庁の評価をもらう必要があるなどの制限がつきます。) (2)「物品の形状・構造・組み合わせ」に限られます。特許が取得できる「方法」や「化学物質」は実用新案権を取得できません。このほかにも、権利期間が特許は20年で実用新案は10年など、いくつかの違いがあります。出願される際にはお客様のご事情に合わせて説明しますので、ご納得されて「特許にするか実用新案にするか」をご判断ください。
意匠登録出願について
意匠を出願したいのですが、まず何を準備すればいいのですか?
出願したい意匠がわかるものを準備してください。現物を見せていただければ十分ですし、または、図面や写真でもかまいません。以上の準備ができましたら、当事務所にご連絡ください。ご相談しながら手続きを進めていきます。
図面を持っていなくても意匠登録出願はできますか?
意匠の出願では原則として図面を提出しますが、図面を当事務所で作成することもできます。また、図面に替えて写真やひな型を使うこともできます。図面をお持ちでなくても出願できます。
商標登録出願について
商標を出願したいのですが、まず何を準備すればいいのですか?
出願したい商標(文字ならばその文字だけでOKです。図案化されている場合にはJPEGファイルが必要です。)を準備してください。また、その商標を使って行うビジネスが何なのか説明できるように情報整理または文書化をしてください。以上の準備ができましたら、当事務所にご連絡ください。ご相談しながら手続きを進めていきます。
商標を出願したいのですが、先行商標調査を無料でやってもらえませんか?
申し訳ありませんが、先行商標調査には当事務所の手数がかかりますので、無料ではお受けしておりません。しかし、当事務所の商標登録出願の料金は先行商標調査を含んでおります。調査の結果、「先行商標がなく登録可能性が高い」とわかって当事務所に出願手続きをご依頼いただく場合には、実質的に無料で調査させていただくことになります。
商標の「区分」とは何ですか? 区分によって料金に違いがあるのですか?
商標の権利は、「指定商品又は役務」と「商標」の組みです。つまり、○○という商品(又は役務(サービス))を△△という名前(又はデザイン)の商標を使用して販売(提供)することについての権利です。「区分」とは、「○○」という商品又は役務を、主に化学薬品(硫酸など)の第1類、主に染料・塗料(インク、絵の具など)の第2類...と全部で45に分類したものの「第1類」などの「類」のことを「区分」と呼びます。特許庁の手数料や商標の登録料(権利料金)が区分ごとにかかります。2つ以上の商品又は役務で商標登録出願される際には、「いくつの区分になるか」にご注意ください。
弁理士の報酬については、区分の数が多いと高額になる事務所もあります。当事務所は、区分の数によらずに原則定額としています。
知財顧問サービスについて
税理士や社会保険労務士の方と違い、日常業務の中で弁理士への相談が定期的に出てくるものでもありません。顧問をお願いするとどういうメリットがありますか?
その通り、弁理士への相談が定期的に出てくるわけではないと思います。逆に考えますと、決算の時は税理士に相談するというように「いつ相談したらよいか」がわかりづらいものなので、「いまが相談すべきタイミングです」ということを弁理士からお伝えし、確実に弁理士の知識を使えるようになるのが知財顧問サービスのメリットです。弁理士が定期的にお話を承り、お客様にとって必要な時に「こういう検討をしたらいかがでしょうか」というご提案をします。言い換えますと、知的財産の専門スタッフを雇用していないお客様でも、専門スタッフを必要に応じて使うことができるかのようなメリットになります。