何か新しい発明をして、「特許を取得したい」旨の書類を特許庁に提出する。これだけで必ず特許が取得できるものではありません。特許庁は、提出した書類について「審査」をし、特許権を与える(「特許査定」と言います)か、与えない(「拒絶査定」と言います)かを判断します。特許査定を得なければ、特許は取得できず、それまでに費やした時間と費用があまり報われません。
審査で特許査定を得るためには、@最初に特許庁に提出する書類を綿密に作成すること、A審査の途中の特許庁とのやりとりをきちんと実施すること、が望ましいことはいうまでもありません。これらがプロフェッショナルとしての私たち弁理士をご活用いただきたいところです。上記@は、弁理士がお客様の発明(技術)を正しく理解して、お客様の望む特許が取得できるような書類を作成する段階(お問い合わせから出願まで)であり、Aは、審査を通じて、必要に応じて特許の範囲を補正しつつ、お客様のビジネスに役立つような特許を取得する段階(出願以降)です。
東京金子特許事務所は、@Aのどちらの段階においても、お客様の考えを最大限に生かせるように進めてまいります。以下に、その手順をご説明します。
最初の打合せお問い合わせをいただいて、最初に打ち合わせをさせていただきます。この打ち合わせの主目的は、当事務所がお客様の発明された技術と、お客様がその技術を活用してビジネスをされる上で欲する特許の範囲とを理解させていただくことです。請求項案のご提示とご判断最初の打合せに基づいて、特許庁に提出する書類のうちの「特許請求の範囲」(「請求項」というものがいくつかあるものです)を提示します。ここで、請求項とは、「この範囲の技術について、特許を得たい」ということを、日本語で、誤解が生じないように厳密に、記載したものです。なお、特許の書類というのは独特の書き方があり、必ずしも「読んで理解しやすい」ものではありません。必要ならば、お客様のご判断がしやすいように、説明をさせていただきますので、ご納得いただき、必要ならばお客様のお考えで請求項の修正をご指示ください。 ところで、請求項がきちんと書かれていても、それだけで特許査定が得られるものではありません。「出願の時に公に知られている技術は拒絶査定」「同じ発明について、別の特許出願が先にされていてそれが特許になれば後の出願は拒絶査定」等々の、「先行技術との関係で拒絶査定になる」場合があります。このようなことをできるだけ少なくするように、請求項案のご提示に当たっては、先行技術調査を行い、「特許を取得できる可能性がある」請求項に絞って提示いたします。この段階で、先行技術との関係で価値ある特許の取得が困難であれば、お客様のご判断で断念する場合もあり得ます。 出願書類のご提示とご判断請求項が確定しましたら、それを裏付けるとともに、審査で特許査定を得やすくなるように発明の技術内容を説明した「明細書」を作成します。明細書を含めて特許出願書類の全体をご提示します。こちらについても、請求項と同様にお客様にご理解いただけるように説明しますので、ご納得いただき、必要ならば修正をご指示ください。修正が完了したら書類を特許庁に提出いたします。 |
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審査請求出願の書類を提出しただけでは、特許庁は審査をしてくれません(つまり、特許を取得できません)。「審査請求」という手続きをして、手数料を支払う必要があります。審査請求は出願から3年以内であればいつでもすることができます、逆に、審査請求をしないで3年が経過すると、その出願は取り下げたものとみなされてしまい、特許を取得できません。お客様の立場で見ますと、@有望そうな技術について特許出願をしておく、Aそれから3年をかけて技術の価値を見極め、将来性があり特許を取得したいものだけについて審査請求する、ということができます。上記のように、同じ発明について複数の出願があると(例えば競合他社が同じ発明を出願した場合)先に出願した方が有利ですから、出願を急ぎ、審査請求はじっくりと判断する、ということに価値があります。審査請求の手数料は必ずしも安いとは言えませんので、審査請求に先立って、改めて先行技術調査をすることが考えられます。中小・ベンチャー企業におかれましては、特許庁の先行技術調査支援事業を利用し、その結果を見て審査請求するかしないかを判断する、あるいは審査請求する請求項を絞り込んだり補正したりする、ということが考えられます。この場合に、東京金子特許事務所は、特許庁の先行技術調査の結果に基づいて、特許可能な技術範囲を検討し、お客様にお知らせします。 また、審査請求の後、実際に特許庁が審査をするまでに、現状では2年以上の「待ち」があります。中小・ベンチャー企業におかれましては、特許庁の早期審査制度を活用することにより、待ちが短く(通常は1年未満に)なります。早期に特許を取得したい場合に有効です。 拒絶理由通知への対応審査請求をしても、最初から特許査定を得られることは極めてまれです。多くの場合には「拒絶理由通知」を受けます。特許庁は最初から「拒絶査定」をすることはなく、1回は「拒絶理由通知」を出してくれて、出願の内容を必要に応じて補正する機会をくれます。拒絶理由通知には、なぜ特許査定ができないかが説明されており、多くの場合、特許庁が具体的な先行技術を文献として示し、その先行技術に基づいて特許査定できないと言われます。数多くある先行技術の中には似たように見える発明があることが多く、これが現実です。この場合、上記の審査請求前の先行技術調査と違い、先行技術が具体的に示されていますから、先行技術との違いを詳細に検討できます。この検討の結果、「具体的に違っている点を明確にし、その点に基づいて特許を主張する」「先行技術は請求項の一部と同じなので、請求項をその一部を含まないように補正する」などの対応(意見書・補正書提出)をとります。東京金子特許事務所は、特許可能な技術範囲を検討し、対応案をお客様にお知らせします。 |
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上記の対応を行っても、特許庁の判断が覆らずに「拒絶査定」を受けてしまうこともあります。それでも「特許を取得できるものである」と判断する場合には、「拒絶査定不服審判」、さらに「審決等取消訴訟」という方法があります。 |