ご提供サービス内容
ブランドを商標登録して、大切な信用を守ることができます。
当事務所の特徴
商標登録出願においては、お客様が将来のビジネスで商標を使用される形態を見据えて出願します。ここでも、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。
低廉な出願時の料金で拒絶査定になってしまった場合のコストを削減できます(拒絶査定時コストゼロの「完全成功報酬型」も可能です)。
当事務所にご依頼いただくメリット
| 東京金子特許事務所の特長 | お客様のメリット |
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料金表
商標登録出願(標準型)
出願
| 当事務所の手数料 | |
|---|---|
| 基本料金 | 7,000円 |
| 特許庁に納付する料金※ | |
|---|---|
| 基礎となる特許印紙代 | 3,400円 |
| 区分ごとの特許印紙代:1区分につき | 8,600円 |
拒絶理由通知への対応
| 当事務所の手数料 | |
|---|---|
| 基本料金 | 10,000円 |
商標登録を得た場合の成功報酬
| 当事務所の手数料 | |
|---|---|
| 成功報酬 | 23,000円 |
※商標登録出願の手数料を安価に設定しております。その分の料金を成功報酬にさせていただいています。
お客様は商標権を取得できなかった場合の費用を節約できます。
商標登録出願(完全成功報酬型)
完全成功報酬型の料金は、商標登録を受けられない場合には当事務所の手数料を頂戴せず特許印紙代を当事務所が負担する代わりに、商標登録を受けた場合に成功報酬を頂戴するものです。商標登録を受けられない場合には、お客様のご負担は一切ありません。
なお、商標登録を受けられる可能性が低いと当事務所が判断した場合、完全成功報酬型での受任をお断りする場合があります
出願
| 当事務所の手数料 | |
|---|---|
| 基本料金 | 7,000円 |
| 特許庁に納付する料金※ | |
|---|---|
| 基礎となる特許印紙代 | 3,400円 |
| 区分ごとの特許印紙代:1区分につき | 8,600円 |
※商標登録出願が拒絶査定となった場合には、出願時にご負担いただいた費用を返金いたします。(出願時には、いったんお支払いください。)
拒絶理由通知への対応
| 当事務所の手数料 | |
|---|---|
| 基本料金 | 0円 |
商標登録を得た場合の成功報酬
| 当事務所の手数料 | |
|---|---|
| 基礎となる成功報酬 | 30,000円 |
| 区分ごとの追加成功報酬:1区分につき | 10,000円 |
※商標登録を受けた場合の料金は、標準型よりも高額になります。
商標登録出願(その他の料金)
商標登録料の納付
| 当事務所の手数料 | |
|---|---|
| 基本料金 (納付の都度頂戴します) | 5,000円 |
| 特許庁に納付する料金(1区分につき) | ||
|---|---|---|
| 最初の商標登録料 | 10年分一括納付 | 37,600円 |
| 5年分を分割納付 | 21,900円 | |
| 更新登録料(11年目以降) | 10年分一括納付 | 48,500円 |
| 5年分を分割納付 | 28,300円 | |
商標登録料を10年分一括納付するか、5年毎に分割納付するかを、お客様が選択できます。
プロセス
お問い合わせから出願までの手続き
最初の打合せ
お問い合わせをいただく際、お客様がイメージされる「商標」と、イメージされるその商標を使う「商品」または「サービス」があると思います(以下、「サービス」を含めて「商品」として説明しますが、「サービス」でも同じです)。最初に打ち合わせをさせていただき、この「商標」と「商品」を教えてください。打ち合わせと言っても、電話やメールで十分にできることが多いものです。
商標登録は、「商標」と「商品」の組み合わせについてされます。1つの商標登録出願では、「商標」は1つだけですが、「商品」は1つでなくて2つ以上の商品について出願することができます。どういう商品について出願するか、打ち合わせでご相談することもできます。
調査と出願商標の決定
最初の打合せでお伺いした商標と商品について、その商標と商品の組み合わせが商標登録を受けられそうかどうかを調査します。この調査で商標登録を受けられるか受けられないかを確定させられるものではありませんが、受けられる可能性が小さい場合には他の商標に変更することなどを考慮した方が良い場合が多くあります。
調査の結果をご報告し、必要であれば2回目の打ち合わせをします。最初の打ち合わせで教えていただいた「商標」と「商品」の組み合わせについて商標登録を受けられる可能性が十分に高く、この組み合わせで出願することが好ましいものです。しかし、そうでない場合には、商標を他のものにしたり、商品の範囲を狭めたりすることが必要な場合もあります。具体的にどのようにするかをお客様のビジネスに基づいてご判断いただけるように、説明をさせていただきます。
以上により、商標登録出願の内容が決まり、これを出願します。
出願以降の手続き
拒絶理由通知への対応
出願してからしばらく(実態として、6か月から1年程度)すると、特許庁から、「登録通知」または「拒絶理由通知」を受けます。「登録通知」が来た場合には、商標登録料を納付して商標権を得ることができます。5年分の登録料を納付するか、10年分の登録料を納付するかをお決めください。5年分の場合、10年分の場合の半額よりも高額なのでご注意ください。
「拒絶理由通知」を受けた場合には、理由が具体的に示されていますから、どうすれば商標権を得られるかを詳細に検討できます。この検討の結果、「一部の商品を除外して商標権を得る」(補正)、「拒絶理由通知の内容に承服できないので補正せずに商標権を得られると主張する」(意見書提出)などの対応をとります。東京金子特許事務所は、拒絶理由通知を検討し、対応案をお客様にお知らせします。
上記の対応を行っても、特許庁の判断が覆らずに「拒絶査定」を受けてしまうこともあります。それでも「商標権を取得できるものである」と判断する場合には、「拒絶査定不服審判」、さらに「審決等取消訴訟」という方法があります。
